借金整理の基礎

借金の整理には、その立場によって様々な手続き方法があります。

特定調停

特定調停法というのは、支払不能に陥るおそれのある債務者の経済的再生の手続きを定めたもので、民事調停法の特例で、債務者が負っている金銭債務についての利害関係の調整を目的とするものです。

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調停には、簡易裁判所の調停委員会(裁判官1名、調停委員2名)が調停に当たります。 ですので、調停委員会が間に入ってくれることから安心な手続きともいえ、特定債務者にとって有利な点もあります。

・特定調停は申立費用も債権者1人もしくは1社につき500円の手数料と予納郵券で済む ・債権者からの取り立てがとまる。 ・民事執行手続きを無担保で停止できる ・貸金業者に対して取引経過の開示を求めることができる。

但し、民事執行手続きに関しては、裁判所の裁量によるものとなるので、必ず停止できるとは限らず、貸金業者が取引経過の開示に応じない場合は、10万円以下の過料の制裁があります。

この特定調停で話し合いがつけば、その合意内容が記載された調停調書が作成され、この調書には判決と同じ効力があり、合意した内容に従わず返済出来ない場合は、相手先から強制執行を受けることになります。

また、すべてが特定調停で合意されるというわけではなく、双方合意出来ない場合は、自己破産などの別の借金整理を考えなければなりません。