特定調停法というのは、支払不能に陥るおそれのある債務者の経済的再生の手続きを定めたもので、民事調停法の特例で、債務者が負っている金銭債務についての利害関係の調整を目的とするものです。 調停には、簡易裁判所の調停委員会(裁判官1名、調停委員2名…
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