借金整理の基礎

借金の整理には、その立場によって様々な手続き方法があります。

任意整理で解決する

裁判所を通すことなく借金を整理する方法としては「任意整理」があります。

これは法人・個人を問わず、もっとも活用されている手続きとなり、その状況に応じた柔軟な対応が可能となっていて、費用などの節約、人族な処理が可能となっています。

しかしながら、任意整理においては、関係者の協力を欠かすことはできず、一般的な目安としては、借金の返済を3年ぐらいを目処に全額返済できるかどうかということが大切です。

ですので、借金を整理することを考えた場合、3年程度でその借金を返済できるかどうかをしっかりと考え、それぐらいの期間で全額返済が不可能だというようであれば、他の方法を検討したほうがいいでしょう。

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任意整理が難しい場合

  • 支払える財産がなく、そのあてもない
  • 債権者からの協力が得れそうにない場合
  • 債権者が全額返済を望んでいる場合

先程にもあったように、任意整理の場合、裁判所を通すことはありませんので、借金を精算するための手順や方法に決まりはありません。 あくまでも債権者と債務者の話し合いによって決まるものですから、「私的整理」などと呼ばれることもあります。 (しかしながら、現実的には債権者との交渉などにおいては法律の知識が不可欠ですので、弁護士に任せることが多くなります。)

とはいえ、一般的な任意整理であれば、債権者に金利を減らしてもらったり、支払いの猶予を設けてもらったりすることによって、3年から5年程度での借金全額返済を計画します。

弁護士費用

個人で対応することができればいいのですが、実際問題法律は相当複雑ですし、なんの知識のないまま相手の言いなりになってしまっては、任意整理を行った意味もなくなってしまいます。

ですので、法に詳しい弁護士などにお願いすることになりますし、そのほうが安心だといえます。

負債額や債権者の人数にもよって変わってきますが、弁護士の費用としては、個人の場合20万円以上、事業者の場合は50万円以上を目安にしておきましょう。

ただし、出費はそれだけではなく、任意整理が決まった場合、残債券額と生理後の和解額との差に数%を加えた金額を成功報酬として支払うことになることも忘れないでおきましょう。

任意整理のデメリット

多く利用されている任意整理とはいえ、デメリットもあり、その最たるものが「債権者の同意が得られない」ということで、ここで同意が得られていない場合、そもそも「任意整理」を行うことはできません。

ですので、まずは債権者からの同意を得るためには、現在の債務状況やなぜ経営が破綻してしまったのか?その責任の所在はいったいどこにあるのかなどの説明をしっかりと資料として揃えなければなりません。

また、裁判所などの公的機関の監督を受けることがありませんので、不公平な条件での任意整理が確定してしまうなんてことも考えられます。